就労に基づく移民:第2優先(EB-2)

雇用に基づく第2優先カテゴリーの申請資格がある可能性があります ビザ 高度な学位またはそれに相当する資格を有する専門職の方、あるいは卓越した能力を持つ外国人の方。以下に、対象となる職種および要件を示します:

大学院学位

  • 応募する職種には大学院修了資格が必須であり、応募者は当該学位、またはそれに相当する資格(学士号に加え、当該分野における5年以上の実務経験)を有している必要があります。
  • 米国の大学院学位またはそれに相当する外国の学位を取得していることを示す公式の学業成績証明書、あるいは米国の学士号またはそれに相当する外国の学位を取得していることを示す公式の学業成績証明書、および当該専門分野において学士号取得後、少なくとも5年間の段階的な実務経験を有することを示す現職または元雇用主からの推薦状などの書類。

卓越した能力

  • 科学、芸術、またはビジネスの分野において、卓越した能力を有していることを証明できなければなりません。ここでいう「卓越した能力」とは、「科学、芸術、またはビジネスの分野において通常見られる水準を著しく上回る専門性」を意味します。
  • 以下の基準のうち、少なくとも3つを満たしている必要があります。*

国家利益免除

  • 国益免除を申請する外国人は、それが米国の国益にかなうものであるとして、労働認定の免除を求めています。国益免除の対象となる職種は法令で明確に定義されていませんが、通常、卓越した能力(前述参照)を有し、米国での雇用が国に多大な利益をもたらすと認められる者に付与されます。 国益免除を申請する者は、自己申請(雇用主によるスポンサーは必要ありません)が可能であり、I-140「外国人労働者申請書」とともに、労働認定書をUSCISに直接提出することができます。
  • 以下の基準*のうち少なくとも3つを満たし、かつ、あなたが米国で永住して働くことが国益にかなうことを証明しなければなりません。

基準

  • あなたの卓越した能力に関連する分野において、大学、短期大学、学校、その他の教育機関から学位、卒業証書、修了証、またはこれらに準ずる資格を取得したことを証明する公式の学業成績証明書
  • 当該職種における少なくとも10年間の常勤勤務経験を証明する書類
  • その職業に従事するための免許、またはその職業・職種に関する資格
  • 自身の卓越した能力を証明する、業務に対する給与やその他の報酬を受け取ったことを示す証拠
  • 専門団体の会員資格
  • 同業者、政府機関、専門団体、または業界団体から、あなたの業績や業界・分野への多大な貢献が認められること
  • これと同等の資格を証明する他の証拠も認められます。

注:雇用ベースの第2優先カテゴリーの申請には、原則として、労働省が承認したETA-9089様式の個別労働認定書を添付する必要があります。詳細は、労働省の「外国人労働者の認定詳細については「」ページをご覧ください。

EB-2ビザの資格を得るには、雇用主が「I-140外国人労働者請願書」を提出する必要があります。

EB-2ビザ保持者の家族

  • 配偶者および21歳未満の子供は、それぞれE-21およびE-22の移民ステータスで米国に入国することができます。あなたと配偶者が永住権(グリーンカード保持者としてのステータス)を申請している間、配偶者は就労許可証(EAD)を申請する資格があります。

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