学生の在留資格が失効した場合、当該学生は、以下の書類を提出して学生ビザの再取得を申請しなければなりません。 I-539フォームこの基準は厳格であるため、学生は複雑な手続きを円滑に進めるために弁護士に依頼することをお勧めします。以下の条件を満たす場合、申請が認められる可能性があります:
- 復学申請の提出時点で、在籍資格喪失から5ヶ月を超えていないこと(または、5ヶ月以内に申請できなかったことが特別な事情によるものであり、かつ当該学生がそうした特別な事情の下で可能な限り速やかに復学申請を行ったことを証明できること)
- 本サービスの規定に対する繰り返しの違反や故意の違反の記録がない
- 現在、I-20M-NフォームまたはSEVIS I-20フォームを発行した学校において、正規の課程で学んでいる、または学ぶ予定である
- 違法な就労を行っていない
- 以下の理由以外では、いかなる理由によっても強制送還の対象とはならない 移民国籍法(INA)第237条(a)(1)(B)または(C)(i); および
- 詳細な立証により、以下のいずれかについて、当局が納得できる形で立証すること:
- 在留資格違反は、学生の責めに帰すべきでない事情に起因するものである。こうした事情には、重傷や重病、教育機関の閉鎖、自然災害、あるいはDSO側の不注意、見落とし、怠慢などが含まれるが、反復的な違反のパターンがある場合や、学生側の故意の怠慢により在留資格の回復が必要となった場合は含まれない。または、
- 当該違反は、DSOの権限の範囲内で承認可能であったはずの学生の履修単位数の削減に関するものであり、復学の承認を拒否した場合は、当該学生に甚大な不利益をもたらすことになる。
当該機関が当該学生の在籍資格を回復する場合、当該機関は当該学生の所持する I-20フォーム 学生の在留資格が回復したことを明記し、その用紙を学生に返却する。I-20フォームがSEVIS未登録の学校から発行されたものである場合、学校用控えは当該学校に送付される。I-20フォームがSEVIS登録校から発行されたものである場合、審査担当官は当局の決定を反映させるためSEVISを更新する。いずれの場合も、当局が学生の在留資格を回復させない決定を下した場合、当該学生はその決定に対して不服申し立てを行うことはできない。 地区局長は、決定内容を学校に通知します。
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