条約に基づく投資家・貿易業者・専門職向けEビザ

以下の条件に該当する場合、対象となる可能性があります。 条約貿易業者(E-1), 条約投資家(E-2)、または 専門職としてのオーストラリア人(E-3) 米国と 通商航海条約を維持している.

E分類に共通する要件

  • 雇用主または投資先は、当該国籍を有する米国在住者が50%以上を所有する企業でなければなりません。
    • 投資先の雇用主または主要株主と同じ国籍でなければならない
    • 配偶者および21歳未満の子供は、この要件を満たす必要はなく、扶養家族として申請することができます ビザ
    • 配偶者は就労許可を申請することができます
  • 米国への渡航は、米国と当該国との間での実質的な貿易を行うことのみを目的としていなければなりません。 条約締結国 あなたの国籍について。
  • E-1ビザの在留資格が失効した時点で、米国を離れる予定である。

Eビザの種類ごとに異なる要件

E-1ビザの申請者は、当該企業の所有者または従業員である必要があります。その職務は管理職であるか、あるいは次のような特別な専門知識を必要とするものでなければなりません。 L-1ビザの取得資格がある.

E-2ビザの対象となる事業(会社、法人など)は、単に投資家の生計を立てるためのわずかな投資ではなく、相当額の資本を伴うものでなければならない。

E-3ビザは、米国に入国し、以下の要件に類似した専門職に従事することを希望するオーストラリア国籍の者を対象としています。 H-1Bビザ.

滞在期間

  • 適格な条約貿易業者(E-1)、投資家(E-2)、専門職(E-3)、および従業員については、最初の滞在期間が最長2年と認められます。
  • E-1、E-2、またはE-3の在留資格の在留期間延長または在留資格の変更の申請は、1回につき最長2年ずつ認められることがあります。
  • Eビザの非移民が許可される延長回数に制限はありません。ただし、在留資格の有効期限が切れたり、取り消されたりした際には、米国を離れる意思を維持していなければなりません。

 

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